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弁護士だからできる財産調査と債権回収 ※ 閲覧中のページ
弁護士だからできる財産調査と債権回収
弁護士が調査してわかる(かもしれない)こと(弁護士会照会)
※ 必ず調査できるわけではありません
預金口座の有無、口座情報、残高、取引履歴
生命保険の有無、契約情報、解約返戻金の有無や金額
自動車の所有者、所有権留保の有無等
企業が弁護士へ債権回収を依頼する際、弁護士は債権回収の前提として財産調査を行います
弁護士が調査してわかる情報の内容は、調査時期や調査方法等によって変わります
基本的な調査時期は、確定判決(または裁判所の和解調書)等を取得した後の時期です
主な調査方法としては、弁護士会を経由した照会と裁判所を経由した壇三者情報取得手続があります
弁護士会照会では、弁護士が所属弁護士会を経由して第三者(金融機関、生命保険会社、電気通信事業者、信販会社等、陸運局等)へ照会することで、保有している情報を取得することができる場合があります
なお、弁護士会照会の手数料は、弁護士会によりますが、照会先1件について7000円程度を弁護士が弁護士会へ納付することになっています
金融機関……預金口座の有無、口座情報、残高、取引履歴
預金を差し押さえるためには、金融機関と支店の特定が必要です(口座の種類や番号は不要です)
また、ひとたび差押えをすると、そのことが裁判所から債務者へ連絡が行き、債務者の資産隠し等を誘発しかねないので、事前に債務者の残高の有無や回収見込額を把握検討することが望ましいです
さらに、後述するように、取引履歴が取得できた場合には、様々な情報の手がかりを得られます
そこで、弁護士会照会により、預金口座の有無、口座情報、残高、さらには取引履歴を調査します
もっとも、確定判決等が必要ですし、金融機関や事案によっては回答してもらえないこともあります
なお、全国銀行協会等へ照会することはできず、取引先の所在地やウェブサイトの記載等を手掛かりに、取引先が預金口座を保有していそうな金融機関一つ一つに照会することになります
特に取引履歴は、後述する第三者情報取得手続で取得できない情報であり、弁護士会照会の長所です
ただし、預金口座の有無等は回答するが取引履歴は回答しないという金融機関もすくなくありません
取引履歴から、売掛先、勤務先、保険料支払先、税金還付の有無等の情報を得られることがあります
そうすると、預金残高自体はすくなくても、売掛金等の差押の検討が可能になります
また、取引履歴から毎月の預金残高が一定周期で増減していることがわかる場合、増加時期の直後に裁判所から金融機関へ差押命令を送達してもらえるよう、狙いを定めて、申立時期を調整することもあります
弁護士会照会における残高は、あくまで回答時点の残高ですので、その後に増減があります
回答時点の残高が高額の場合には、急いで債権差押命令申立をすることになります
反対に、回答時点の残高が少額の場合には、様子見をすることもすくなくありません
そのうえで、取引履歴が取得できた場合には、前述のような検討を行います
取引履歴が取得できなかった場合でも、最後の取引日がわかるときには、最後の取引日から回答日まで1年間以上空いているようなら、使用していない口座と考えられ、様子見をすることになるでしょうし、数か月以内であれば、使用している口座ではあるので、ダメ元で差押をすることもありえます
事案によっては同一の金融機関に半年後に再度照会するということもあります
生命保険会社……生命保険の有無、契約情報、解約返戻金の有無や金額
生命保険契約は、契約者貸付がある場合には解約返戻金は借入額と相殺されてしまいますが、預金と比べて簡単には移動できないものですから、一見して資産が見当たらない場合でも調査する価値があります
生命保険解約返戻金を差し押さえるためには、債権差押命令申立時点で、生命保険会社や契約内容等を、ある程度特定しておく必要があります
以前は、弁護士が弁護士会経由で生命保険協会へ照会すれば、約50社の生命保険会社について、債務者を契約者等とする生命保険契約の有無を調査することができましたが、現在はそれができません
現在は、前述した預金の取引履歴の保険料支払先等の情報を手掛かりに生命保険会社を絞り込んで、弁護士が弁護士会経由で生命保険会社へ照会することで、解約返戻金の有無や金額を調査します
電気通信事業者、信販会社等……預金口座の有無、口座情報
取引先の固定電話や携帯電話の電話番号は、対外的に公表されていることが多く、財産調査の手がかりにしやすい情報です
具体的には、総務省のウェブサイトにて、電話番号に紐づいている電気通信事業者を確認して、弁護士が弁護士会経由で電気通信事業者へ電話料金支払のための引落口座を照会することが考えられます
もっとも、口座引落ではなく請求書払いやクレジットカード決済等の場合もあり、その場合には、預金口座の有無、口座情報は取得できません
なお、最近では、MNP制度やMVNO契約により、電話番号に紐づいている業者と実際の契約先の業者が異なることがあり、照会がうまくいかない、回答がなされないというケースも増えています
また、クレジットカード決済等の場合には、弁護士が弁護士会経由で信販会社へクレジットカード利用料の引落口座を照会するということも考えられます(回答がなされるかどうかは微妙です)
その他に、テナントの管理会社に賃料の引落口座を照会する、自動車や複合機等のリース会社にリース料の引落口座を照会するということも考えられます(回答がなされるかどうかは微妙です)
陸運局……自動車の所有者、所有権留保の有無等
自動車を差し押さえるためには、自動車の特定や所有者等の把握が必要です
弁護士会照会により、自動車のナンバーから登録事項証明書を取得することができます
軽自動車は、陸運局ではなく軽自動車検査協会へ照会することになります
原付バイクは、地方自治体へ照会しますが、地方税法を理由に回答拒絶されることがあります
弁護士が調査してわかる(かもしれない)こと(第三者情報取得手続等)
※ 必ず調査できるわけではありません
預金口座の有無、口座情報、残高、取引履歴
上場株式や国際等の有無、銘柄や数量等
不動産の有無、内容等
その他
企業が弁護士へ債権回収を依頼する際、弁護士は債権回収の前提として財産調査を行います
弁護士が調査してわかる情報の内容は、調査時期や調査方法等によって変わります
基本的な調査時期は、確定判決(または裁判所の和解調書)等を取得した後の時期です
主な調査方法としては、弁護士会を経由した照会と裁判所を経由した第三者情報取得手続があります
第三者情報取得手続では、弁護士が裁判所を経由して第三者(金融機関や証券会社や法務局等)へ照会することで、保有している情報を取得することができる場合があります
なお、第三者情報取得手続の手数料は、内容によりますが、申立手数料1000円のほか、照会先1件について4000円程度を弁護士が裁判所へ納付することになっています
金融機関……預金口座の有無、口座情報、残高(取引履歴はNG)
預金を差し押さえるためには、金融機関と支店の特定が必要です(口座の種類や番号は不要です)
また、ひとたび差押えをすると、そのことが裁判所から債務者へ連絡が行き、債務者の資産隠し等を誘発しかねないので、事前に債務者の残高の有無や回収見込額を把握検討することが望ましいです
なお、弁護士会照会と異なり、第三者情報取得手続では取引履歴は取得できません
また、全国銀行協会等へ照会することはできず、取引先の所在地やウェブサイトの記載等を手掛かりに、取引先が預金口座を保有していそうな金融機関をリストアップして申立をすることになります
第三者情報取得手続の長所としては、一部の都市銀行等、弁護士会照会ではなかなか回答しない金融機関であっても、民事執行法に基づく裁判所からの照会であるため、回答してもらえるところです
あと、これは感覚的なところですが、弁護士会照会に比べて、第三者情報取得手続の方が、金融機関側も照会事項について丁寧に確認して回答してくれるのではないという気もします
第三者情報取得手続の短所としては、取引履歴の開示を受けられないこと、要件があり手続が若干面倒であること、却下される可能性もあること、最終的に裁判所から債務者へ通知が行くこと等です
確定判決等を要するだけでなく、費用は多少安い程度ですし、第三者(金融機関)の資格証明書等や債務者の住所地の不動産登記等の添付資料や、調査報告書の作成を要します
第三者情報取得手続は最近できた制度であり、一度も強制執行しないで申立をした場合について、今のところ申立てが却下された経験はありませんが、事案によっては却下されないかという懸念があります
なお、第三者から(第三者が複数いる場合、最後の第三者から)裁判所へ情報提供書が提出されると、その1か月経過後、裁判所から債務者へ情報提供命令の写しが送付されます
そのため、第三者情報取得手続により情報を得られたら、その内容にもよりますが、特に高額の残高が確認できた場合等、速やかに債権差押命令申立をする必要があります
したがって、地元の第一地銀等のように、弁護士会照会に通常回答しており、場合によっては取引履歴も開示してもらえる見込みがある場合には、弁護士会照会を選択することもありえます
証券会社や金融機関……上場株式や国債等の有無、銘柄や数量等
上場株式や国債等の差押えは預金の差押えと異なり若干特殊な手続になりますが、いずれにせよ、事前に上場株式や国債等の有無、銘柄や数量等を把握しておく必要があります
法務局……不動産の有無、内容等
不動産を差し押さえるためには、当然ですが、不動産の有無や内容等を把握する必要があります
現状、債権者や弁護士(弁護士会)が自治体へ名寄帳を開示してもらうことはできません
第三者情報取得手続では、いくつかの要件を満たす必要があるものの、申立をすることで、裁判所から東京法務局へ照会することで、債務者名義の不動産の有無や内容等を把握することができます
もっとも、不動産の照会は預金の照会と異なり要件が厳格であり、事前に(直近3年以内に)財産開示手続の申立てをして財産開示手続の期日を実施しておいてもらう必要があります
財産開示手続の申立て等自体は特に困難ではありませんが、単純に手間や期間を要するので面倒に感じられますし、そうこうしているうちに不動産を処分されてしまうのではないかという疑問もあります
その他……財産開示手続
裁判所から債務者本人へ財産目録の提出や出頭を求める手続です
実際には、呼出を無視したり財産がない等と陳述したりすることもすくなくありません
もっとも、法改正により、債務者本人が、正当な理由なく、財産開示期日に出頭しなかったり、財産開示期日に陳述しなかったり虚偽の陳述をしたりすると、刑罰が科されることになっており、実際に逮捕されたケースもあるようです
また、財産開示期日を経ることで、第三者情報取得手続において、不動産も照会の対象とすることができるようになりますので、法改正以前に比べると、全く意味がないわけではありません
弁護士が調査してわかる(かもしれない)こと(その他)
計算書類等(BS、PL等会計帳簿は不可)の記載内容
他の債権者や連帯債務者からの情報提供・情報取得
会社法442条3項に基づき、債権者は、債務者に対し、計算書類等の閲覧や謄本交付を請求できます
また、紛争係属中、周辺の関係者から債務者の財産に関する情報が得られることがあります