顧問契約の活用方法

顧問契約の活用方法

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顧問契約を検討中の方へ

顧問弁護士が中小企業のために一体何をしてくれるのか、ピンとこないという方も、多いかもしれません

しかしながら、中小企業において、自社で独立した法務部を置かないことが多く、経営者や総務担当者が日頃から不慣れな法律やトラブルに頭を悩ませるようでは、本来の経営や業務に専念することは容易ではないでしょう

また、トラブルや損失は、事故のように突然発生するものもありますが、事前に一定の違和感を伴うものもありますので、事前に相談することでトラブルや損失の発生を予防・回避・減少させることもできるかもしれません

ここでは、実際の弁護士と中小企業の顧問契約(顧問弁護士)の具体的な活用方法をご案内いたします

【1 顧問契約の活用方法】

紛争の予防・法的な情報の収集

契約書類、法令、判例、ガイドライン等に関するちょっとしたお尋ね

例えば、契約書に***と書いてあるが、本当にそのとおりにしなければならないか、もしもそのとおりにしなければどうなるか、等

※ 速やかに情報を得て適切に意思決定しやすくなります

紛争や不当要求の牽制・抑制

「顧問弁護士に相談してから回答する」と回答する

※ 苦情対応等で即答を求められた場合に、無闇に即答して言質を取られることを避けられますし、実際に相談してから適切に対応することで、紛争や不当要求を牽制・抑制することにつながります

トラブル(苦情)以上~紛争未満/気がかり以上~お悩み未満の「相談相手」

紛争の解決指針の早期策定

内容的・費用的に弁護士に依頼するほどではなさそうだが、代表者や担当者が取引先から苦情を受ける等、気がかりな状況がある際、早めに代表者や担当者から弁護士へ相談する

※ 一緒に対応を協議・確認するだけでも経営者にとって精神的に良いと思いますし、経営者が部下へ弁護士案件として適切に検討していることを説明・明示することもできます

※ 突如深刻な紛争が発生するのではなく、トラブルが徐々に発展するものですから、紛争の解決指針の早期策定は、紛争の発生や拡大の要望という観点で、とても重要です

比較的軽微な紛争の安価で迅速な解決

紛争発生時の文書作成代行

企業名義の相手宛の各種文書や合意書等を、弁護士が作成して、企業が使用する等

※ 弁護士が表に出ないことで紛争が本格化せず穏便に解決することもあります

紛争発生時の一時的・個別的な苦情窓口代行

暴言等を含む苦情につき、弁護士が相手方から苦情を代わりに聞く等

※ 弁護士が表に出るだけで牽制となり紛争が落ち着くこともあります

費用割引、他の信頼できる専門家の紹介、福利厚生など

費用割引

訴訟等に発展した場合の着手金等の費用の割引を行います

※ 最大3割引き、事案の内容や顧問契約締結期間などにもよります

他の信頼できる専門家の紹介

司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士等の士業を紹介できます

不動産仲介業者、コンサルタント等の業者も紹介できます

福利厚生など

交通事故、離婚・相続、消費者被害・犯罪被害など、代表者や社員やその家族のご相談・ご依頼をお受けできます(※ 初回相談無料ですが、顧問先企業様とご相談希望者の間で利益相反になる場合は、ご相談をお受けできません)

【2 よくあるご相談の例】

契約書類チェック・紛争予防

・ 取引基本契約書を提示されたが、そのまま調印して良いか

・ 契約書類を作成して、新規事業のサービスや責任を単純化・明確化したい

・ 契約書類を改訂して、トラブルを回避したい

・ 秘密保持契約書を作成しておきたい

・ 反社会的勢力排除のための契約条項や誓約書を作成しておきたい

・ 契約書類を未作成・未更新のまま放置しているので、整理・対応したい

債権回収

・ 売掛金の遅滞や未払が多い、未払を防止するためにはどうしたらよいか

・ 契約書類や業務報告に不備があるが、仕事はしたので代金を請求したい

・ 未払に備えて、取引先の第三者に対する債権や資産に担保を設定したい

雇用問題

・ 社員間でハラスメントがあった場合、対応や処分をどうしたらよいか

・ 社員が当社を退社する際、トラブルとならないためにはどうしたらよいか

クレーム対策・苦情処理

・ 当社に多少なりとも非がある場合には、先方へ謝罪してもよいのか

・ 執拗な苦情なので、代わりに話を聞く等対応してもらえないか

知的財産に関するご相談

・ 当社のウェブサイトに他社の商号や製品写真を用いてもよいのか

・ 当社の営業秘密やノウハウを守りたい

業種に応じたご相談

・【製造】新技術のライセンス製造時の契約書類作成

・【不動産売買・不動産賃貸】賃借人間の迷惑行為の対応、敷金返還請求対応

・【IT】システム開発関係のトラブルの対応・予防

・【建設・工事】工事請負基本契約書の確認、債権回収

会社の経営全般に関するご相談

・ 株式総会、取締役会の開催・運営に関するご相談

・ 経営再建、資金繰り(返済猶予交渉)に関するご相談

・ 創業にあたっての注意事項に関するご相談

・ 事業譲渡、事業承継に関するご相談

【3 ご利用に関するQ&A】

Q1 夜間や休日も連絡して良いですか。

A1 良いです(可能です)。

夜間や休日に早く相談したいこともあると思いますので、ご利用ください。

翌日以降の折り返しのお電話となることがありますので、ご了承ください。

Q2 連絡はどのような方法が良いですか。

A2 直通電話(070-5483-9947)が良いと思います。

固定電話に電話される場合には平日日中にお願いします。

FAXや電子メールを送信される場合、特に平日夜間や休日は確認できませんので、お電話もください。

なお、ご相談は、電話や文書のほか、必要に応じて面談で実施しております。

Q3 代表者以外の役員や社員から弁護士へ連絡させて良いですか。

A3 良いです(可能です)。

代表者の皆様は多忙ですので、案件に関する方から弁護士へ連絡していただいても良いですし、代表者以外の役員の方や幹部・総務の社員の方を弁護士へ連絡する担当者としておくと連絡しやすいと思います。

なお、その場合のやりとりの内容はご担当者から代表者へご報告ください。

また、代表者以外の役員や社員の方から弁護士へ連絡する場合の守秘義務について、Q5・A5もご確認ください。

Q4 役員や社員のプライベートな事項も相談して良いですか。

A4 良いです(可能です)。

ただし、会社と役員・社員の利益が相反するようなご相談(例えば、社員が会社へ残業代を請求したい等)は、顧問弁護士が役員・社員の方からお受けすることはできません。

なお、ご相談は原則として顧問契約の範囲内として無料といたしますが、具体的なご依頼の際は別途料金をご案内いたします。

Q5 相談したことは他人に伝わりませんか。

A5 秘密は守られますのでご安心ください。

なお、代表者が代表者以外の方へ相談したことを秘密にしたい場合には、代表者ご自身で弁護士へ直接ご連絡ください。

また、代表者以外の方が弁護士へご連絡になった事項は、プライベートな事項のご相談を除き、弁護士から代表者へお伝えすることがあります。

まずは法律相談予約専用にお電話ください TEL 070-5483-9947

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