財産調査の方法

財産調査の方法

法律相談予約専用 TEL 070-5483-9947

債権回収の費用はこちら

相談解決事例(債権回収・解決実績の例)

財産調査の方法

弁護士ナシでできる財産調査と与信管理 ※ 閲覧中のページ

弁護士だからできる財産調査と債権回収

弁護士ナシでできる財産調査と与信管理

財産調査の必要性(与信管理・債権回収)

企業間取引では、取引開始時、取引継続中、場合によっては取引終了時、財産調査が必要になります

企業間取引は、商品の引渡しと代金の支払が同時に行われること(現物取引)よりも、商品の引渡しがなされて一定期間経過後に代金の支払がなされること(信用取引)が多くあります(企業間信用)

企業間取引は、反復継続してなされるため、長期間・多数回にわたる取引の都度、商品の引渡と代金の支払を同時に決済することとするのは、およそ機動的・効率的ではないためです

もっとも、商品の引渡し後、支払期限となっても、代金の支払がなされない可能性もあります
特に取引先が倒産した場合、御社は商品を引き渡したのに代金の大半を回収できなくなります

そこで、未回収を避けるために、取引を開始する(または継続する)にあたり、御社は、取引先の財産や負債、収支を調査して(財産調査)、売掛金の上限額や担保権を設定する必要があります(与信管理)

また、取引を終了した後、商品の引渡し後に合意した期限となっても代金の支払がなされない場合には、御社は取引先の財産を調査して仮差押等の保全措置を取ることも考える必要があります

与信管理や債権回収の前提として、財産調査が必要になるのです

財産調査の具体的な方法

・ 御社の担当者が取引先へ訪問して経営状況を聴取・観察する

・ 取引先のウェブサイトを閲覧・分析する

・ 同業他社や近隣企業へ評判を聴く

・ 登記や官報を閲覧・分析する

・ 調査会社の提供情報を取得する、調査会社に個別調査を依頼する

・ 弁護士に債権回収を依頼する(弁護士会照会、第三者情報取得手続等)

以下では、弁護士ナシでできる財産調査と与信管理として、登記や官報を閲覧・分析する方法について、記載しました

なお、別ページでは、弁護士だからできる財産調査と債権回収として、弁護士会照会や第三者情報取得手続について、記載しています

登記や官報の閲覧・分析の準備

法人登記や不動産登記は、誰でも、法務局の窓口で、閲覧・取得することができます(1通600円等)

しかしながら、ここでは、「登記情報提供サービス」をお勧めします

(他にも「登記ねっと」や民間の「登記図書館」等もありますが、ここでは割愛します)

登記情報提供サービス

「登記情報提供サービス」は、一般財団法人民事法務協会が運営しており、公的証明には十分ではありませんが、情報収集には十分ですし、事前申込不要で、やや安価(1通400円未満)で迅速に、オンラインでPDF形式のデータで登記情報を取得でき、しかも、関連情報を模索的に検索することも可能です

官報情報検索サービス

官報は、「官報情報検索サービス」で記事を検索することができます

事前申込が必要で記事検索は月額2200円です

法人登記の全部事項証明書からわかること

実在性、商号、本店所在地、設立日、事業目的、支店
代表者氏名、代表者住所、役員の有無や氏名
株式の発行状況、資本金の額、新株予約権の発行状況

取引先の基本的な事項として、そもそも法人として実在しているのか、商号は変更されたことはないか(変更前の商号について悪評や行政処分はないか)、本店や支店の所在地や実体のある営業所は一致しているか、法人自体が最近設立されたばかりではないか、登記上の代表者と事実上の経営者が異なっていないか、代表者の住所はどこか、役員は代表者以外に誰がいるのか等を確認することができます

なお、後述するように、取引先の本店所在地や代表者住所を手掛かりに不動産登記を取得することで、取引先の金融機関からの財産状況や借入状況や税金の滞納状況をある程度把握することができます

また、発行済株式数や資本金の額が急増していたり、新株予約権が発行されていたりするようだと、取引先が社外から資金調達を行っている可能性があり、取引先は資金繰りに苦しんでいる可能性があります

債権譲渡登記等(概要記録事項証明書)からわかること

債権譲渡担保や動産譲渡担保の有無や概要

企業間取引の担保として、売掛金等の債権に関する集合債権譲渡担保や、在庫商品等の動産に関する集合動産譲渡担保を設定することがあります

そこで、取引先の債権譲渡登記や動産譲渡登記の概要記録事項証明書を取得することで、取引先が他の企業へ売掛金等の債権や在庫商品等の動産を譲渡担保に供しているかどうかがわかります

集合債権譲渡担保とは、例えば、A社がB社へ商品を売却している場合、①B社が、A社へ、B社のC社・D社・E社に対する一定の種類・範囲の売掛金について、集合債権譲渡担保を設定して(設定した段階では債権譲渡登記しかされないので、B社の債権譲渡登記を見られない限り集合債権譲渡担保の設定はC~E社には知られにくい)、②もしB社のA社への代金の支払が滞ったときには、A社はC~E社へ集合債権譲渡担保実行通知と登記事項証明書を送付することで、③B社のC社・D社・E社に対する売掛金について、A社がC~E社から支払を受けて、A社のB社への売掛金に充当することができる、というものです

債権譲渡担保や動産譲渡担保は、ABL(Asset Based Lending)とも呼ばれて公的金融機関でも活用されている資金調達手法ですので、これ自体が直ちに問題というわけではありません

しかしながら、債権譲渡担保は、最近では、貸金業法違反の可能性のある二者間ファクタリングの際に利用されることもすくなくありません

そして、既に債権譲渡登記がなされているということになると、取引先の資金繰りが厳しくなったときには、取引先は他の企業(債権譲渡担保の譲受人)へ優先して支払をするでしょうし、取引先が破綻したときには、他の企業(債権譲渡担保の譲受人)が優先して取引先の財産から回収することになるでしょう

御社としてはこのような取引先への売掛金の額は抑制せざるを得ないかもしれません

また、取引先の債権譲渡登記における譲受人が貸金業法違反の可能性のあるファクタリング業者であった場合、取引先はグレーな業者から実質的な借金をしている可能性があり、注意が必要です

なお、集合動産譲渡担保とは、例えば、A社がB社へ商品を売却している場合、①B社が、A社へ、B社の保有する一定の種類・場所・分量(量的範囲)の動産について、集合動産譲渡担保を設定して、②もしB社のA社への代金の支払が滞ったときには、A社はB社からその動産の引渡しを受けて(そのためにA社が裁判所へ仮処分申立をする)、A社はこれを売却して売掛金に充当することができる、というものです

集合動産譲渡担保の活用は容易ではありませんので、ここでは詳細を割愛しますが、既に動産譲渡登記がなされている場合には、取引先は他社からの強い影響下に置かれている可能性があります

本店所在地や代表者住所の不動産登記からわかること

法人や代表者の所有不動産の有無、内容
税務署や債権者からの差押等の有無、内容
金融機関や他社からの借入に関する担保権設定の有無、内容

なお、本店所在地や代表者住所の不動産に担保権が設定されている場合、共同担保目録から、本店所在地や代表者住所以外の法人や代表者の所有不動産がわかることもあります

当然のことですが、取引先が税務署や債権者からの差押等を受けているようであれば、取引先は資金繰りに窮しているわけですから、御社はその取引先とは信用取引を控えるべきでしょう

また、そこまでではなくとも、取引先の所有不動産の二番抵当に事業者向け不動産担保ローン業者が記載されているようであれば、取引先の資金繰りに不安があり、注意すべきことになります

反対に、法人や代表者の所有不動産の登記が比較的綺麗なままであれば、取引はしやすいですし、場合によっては、御社が取引先の所有不動産に担保権を設定してもらう、ということもあり得ます

なお、民間の「登記図書館」というサービスでは、不動産の名寄せ類似のサービスがあり、これは登記図書館がユーザーを通じて収集した情報を基にした名寄せであり、一応の参考になります

官報(官報情報検索サービス)からわかること

法人の合併等の組織変更や解散・清算等の有無や時期
法人や代表者の破産・民事再生等の履歴の有無や時期
法人や代表者の営業保証金(宅建等)の有無や時期

上記情報は、場合によっては過去のプライバシーに関連する個人情報を含むことにもなりますので、必ずしも官報情報検索サービスで検索してまで入手する必要はないかもしれません

もっとも、御社が取引先のことをできるかぎり調査したい場合や、取引先が裁判所から破産手続開始決定を受けた後、御社が貸倒処理をする関係でその後の経過を確認したい場合等には、よいかもしれません

取引先のウェブサイトからわかる(かもしれない)こと

主要取引銀行、主要取引業者
ウェブサイト開設時期、以前と現在の記載内容の変化等
各種許認可(関連する営業保証金の有無)

主張取引銀行や主要取引業者は、もし、取引先から御社へ売掛金の支払等がなく、御社が取引先の預金や売掛金について差押や仮差押を検討する場合には、相応に役に立つ情報だと思います

ウェブサイト開設時期、以前と現在の記載内容の変化等は、取引先がいつころからどのような業務内容で営業してきたのか、取引先の営業状態の実情を知るうえで、有益だと思います

ウェブサイトの記載から取引先が官公庁から許認可を受けていることがうかがえる場合、官報検索サービスと組み合わせて営業保証金等の有無や金額を調査することもあります

弁護士だからできる財産調査と債権回収

債権回収の費用はこちら

法律相談予約専用 TEL 070-5483-9947

【ご相談はお気軽に】

【顧問契約でより身近に】

PAGE TOP