債権回収の費用・基本

債権回収の費用・基本

法律相談予約専用 TEL 070-5483-9947

一覧表:債権回収の方法と費用(基本)

方法 金額(標準額)
法律相談 30分5500円(初回無料)
★顧問契約ありなら、無料
請求書(内容証明郵便)の作成・送付 弁護士名あり・1通 手数料 3万3000円〜5万5000円
弁護士名なし・1通 手数料 1万1000円〜3万3000円
★顧問契約ありなら、弁護士名ありでも1案件につき1通まで無料
簡易な書類(合意書等)の文案作成 1通 3万3000円〜5万5000円
★顧問契約ありなら、1案件につき1通まで無料
支払督促(訴訟移行や強制執行を含まない) 【手数料】(支払督促の依頼時に支払う費用)
11万円
ただし、請求額が1000万円を超える場合、請求額の1%+税
★ 顧問契約ありなら、手数料は最大3割引きできます
【実費】(支払督促のの依頼時や依頼中にお預けいただく費用)
1万円~
※ 請求額に応じて変動します
交渉や訴訟(書類の作成や送付を含む)※第一審 【着手金】(交渉・訴訟の依頼時に支払う費用)
経済的利益(請求金の額)の概ね8%+税
(300万円を超えた部分について5%+税)
★ 顧問契約ありなら、着手金は最大3割引きできます

【報酬金】(交渉・訴訟の解決時に支払う費用)
経済的利益(回収金の額)の概ね16%+税
(300万円を超えた部分について10%+税)
★ 顧問契約ありなら、報酬金は最大3割引きできます

【実費】(交渉・訴訟の依頼時や依頼中にお預けいただく費用)
5万円~
※ 鑑定が必要な場合等、事案によって大きく変動します

強制執行(合理的な範囲の資産調査を含む) 【着手金】(強制執行の依頼時に支払う費用)
1件 5万5000円~
※ 差押の対象や第三債務者の数、債務者の対応の要否等によります
なお、交渉や訴訟に引き続いて強制執行をする場合、1件目は原則無料としております

【報酬金】(強制執行の解決時に支払う費用)
経済的利益(回収金の額)の概ね16%+税
※ 300万円を超えた部分について10%+税
なお、交渉や訴訟に引き続いて強制執行をする場合、交渉や訴訟の報酬金が発生するので、強制執行の報酬金は発生しません

【実費】(強制執行の依頼時や依頼中にお預けいただく費用)
5万円~
※ 強制執行対象や資産調査方法によって大きく変動します

費用計算の例1:交渉や訴訟 ※第一審

事例

会社は取引先へ売掛金500万円を請求していたが、何かと理由をつけて支払を先延ばしにされていた

そこで、弁護士が取引先へ連絡して交渉による解決を図った

しかし、取引先は弁護士へ「支払うつもりはある」とは言いながらも、支払に関する合意書を調印しようとしないことから、弁護士が顧客を相手取り、業務委託料請求訴訟を提起した

訴訟では、当初、取引先は裁判所へ業務の品質不良等を主張していたが、結局、元金全額を合意して支払って、解決した

請求額と科目 金額(標準額)
【500万円請求時】の交渉・訴訟の【着手金】 300万円×8%+200万円×5%+税=34万円+税=37万4000円
【500万円回収時】の交渉・訴訟の【報酬金】 300万円×16%+200万円×10%+税=68万円+税=74万8000円
【500万円請求時】の交渉・訴訟の【実費】 5万円~ ※事案によって変動します
★ 顧問契約ありの場合 最大3割引きできます ※ 実費は割引対象外です

費用計算の例2:交渉や訴訟+強制執行 ※第一審

事例

会社は取引先へ売掛金500万円を請求していたが、何かと理由をつけて支払を先延ばしにされていた

そこで、弁護士が取引先へ連絡して交渉による解決を図った

しかし、取引先は弁護士へ「支払うつもりはある」とは言いながらも、支払に関する合意書を調印しようとしないことから、弁護士が顧客を相手取り、業務委託料請求訴訟を提起した

訴訟では、当初、取引先は裁判所へ業務の品質不良等を主張しており、結局、元金全額を合意して訴訟上の和解が成立した

しかし、訴訟上の和解にもかかわらず、その後は実際には支払がなされなかった

そこで、弁護士は、取引先の預貯金について、調査したうえで、裁判所を通じて差し押さえて、元金の70%(350万円)を回収した

請求額と科目 金額(標準額)
【500万円請求時】の交渉・訴訟の【着手金】 300万円×8%+200万円×5%+税=34万円+税=37万4000円
【預金債権差押】の強制執行の【着手金】 1件 5万5000円
交渉や訴訟に引き続いて強制執行をする場合、1件目は原則無料
【350万円回収時】の交渉・訴訟等の【報酬金】 300万円×16%+50万円×10%+税=53万円+税=58万3000円
【500万円請求時】の交渉・訴訟の【実費】 5万円~ ※事案によって変動します
【預金債権差押】の強制執行の【実費】 5万円~ ※事案によって変動します
★ 顧問契約ありの場合 最大3割引きできます ※ 実費は割引対象外です

法律相談

法律相談の費用と概要

30分5500円(初回無料)

★顧問契約ありなら、無料

お聴きした事情やお持ちいただいた資料を基に、請求が法的に認められそうか、実際に回収できそうか、そのためにはどのような方法が考えられるか、それぞれの方法にどのような時間や費用がかかるか等を検討・協議します

法律相談の適応事例

どうしたらよいかわからないとき

請求が法的に認められそうか知りたいとき

回収の可能性や方法、時間や費用を知りたいとき

弁護士の費用や相性を知りたいとき

法律相談の後の見通し

ご自身にて解決を図ることや、弁護士に依頼して解決を図ることができます

請求書(内容証明郵便)の作成・送付

請求書(内容証明郵便)の作成・送付の費用と概要

弁護士名あり・1通 手数料 3万3000円〜5万5000円

弁護士名なし・1通 手数料 1万1000円〜3万3000円

★顧問契約ありなら、弁護士名ありでも1案件につき1通まで無料

請求書等の書面の文案を作成します(送付後の交渉等は含みません)

弁護士名ありの場合には弁護士にて発送します

弁護士名なしの場合は御社にて発送していただきます

上記の手数料のみ必要です(実費や回収時の報酬金は不要です)

金額は請求内容や根拠資料の有無や分量によります

請求書(内容証明郵便)の作成・送付の適応事例

行動を起こしたいときや、費用をかけずに反応を見たいとき

将来の貸倒損失の損金計上に備えて、請求した事実を残したいとき

請求内容が単純な金銭請求で、根拠資料が一定程度保管できている場合

※ 請求の可否自体に争いがある場合には適応しない可能性があります

消滅時効が進行することを阻止したい場合(催告による消滅時効の完成猶予)

※ 消滅時効期間経過前に催告(請求)することで半年間の猶予期間が得られます

相殺の意思表示により債権の回収と債務の弁済の効果を得たい場合

※ 取引保証金の返還に不安がある場合に未払金と取引保証金を相殺する等

備考・請求内容と根拠資料の例

・売掛金(注文書、納品書、請求書、得意先元帳等) ※ 売買代金、請負代金、業務委託料等

・未収金(契約書、納品書、請求書等)

・貸付金(金銭消費貸借契約書、貸付時の振込依頼書、貸付後の取引履歴等)

・建物賃貸借契約の賃料・家賃(建物賃貸借契約書、賃貸後の入金履歴等)

・建物賃貸借契約の原状回復費用(建物賃貸借契約書、退去時の写真、原状回復費用の見積書等)

・預託金・取引保証金(取引保証金預託契約書、預託時の振込依頼書、預託後の取引履歴等)

・和解金・解決金(和解書・合意書・債務弁済契約書、和解後の入金履歴等)

・保証債務履行請求(主債務に関する契約書や取引履歴等、保証債務に関する契約書や請求書等)

・不当利得金・損害金(不当利得や不法行為を立証する資料)

請求書(内容証明郵便)の作成・送付の後の見通し

支払がありそうな場合となさそうな場合が考えられます

【支払がありそうな場合】

すぐに支払われたときは、無事解決ですね

連絡があって速やかに一括で支払われそうなときは、支払があるか管理しましょう

連絡があったものの分割払いを提案されたとき等は、合意内容を書面化しましょう

ご自身にて合意書等を作成することができれば、それで構いません

ただし、合意書等は期限利益喪失条項や違約条項等を盛り込むことが望ましいです

難しい場合には、法律相談や書類作成(いずれも別途費用)をご検討ください

★ 顧問契約ありなら、法律相談や簡易な書類作成は無料です

【支払がなさそうな場合】

無視されるときや、連絡があったものの拒否されるときもあります

ご自身にて、請求書を再送する、電話を掛けて請求すること等が考えられます

法律相談、交渉や訴訟の依頼(いずれも別途費用)もご検討ください

★ 顧問契約ありなら、法律相談は無料です、交渉や訴訟は割引ありです

簡易な書類(合意書等)の文案作成

簡易な書類(合意書等)の文案作成の費用と概要

1通 3万3000円〜5万5000円

★顧問契約ありなら、1案件につき1通まで無料

簡易な書類(合意書等)とは、支払義務の確認、給付、期限利益喪失等、債権回収の解決において一般的に必要な事項を記載したものであり、条項数は概ね10項目以下のものとします

上記の手数料のみ必要です(実費や回収時の報酬金は不要です)

金額は請求内容や根拠資料の有無や分量によります

内容や分量が簡易な書類を超えそうな場合、契約書等の作成費用(概ね10万円~+税)に準じます

当事者間の話し合いによる合意内容を書面化するものです(合意書等の調印や交渉は含みません)

合意書に担保権の設定合意を含めることは可能ですが、担保権の設定手続や実行は含みません

簡易な書類(合意書等)の適応事例

話し合いが概ねできているが、分割払いなどのため、支払に不安がある場合

話し合いが概ねできているが、分割払いなどのため、担保権も設定させたい場合

支払義務自体に若干の争いがあるが、分割払いを許容することで、支払義務自体を確定したい場合

簡易な書類(合意書等)の文案作成の後の見通し

調印や支払がうまくいきそうな場合と、調印や支払がうまくいきそうにない場合が考えられます

【調印や支払がうまくいきそうな場合】

合意書等は調印後もきちんと保管して、支払があるか管理しましょう

支払が途中で遅れた場合には、ご自身にて支払を請求すること等が考えられます

難しい場合には、法律相談等(別途費用)をご検討ください

★ 顧問契約ありなら、法律相談や簡易な書類作成は無料です

【調印や支払がうまくいきそうにない場合】

話し合いで合意内容や合意書案を変更・調整することが考えられます

その際の合意書案の軽微な変更等であれば無償対応いたします

相手方が話し合いの内容を翻した等で、合意書案の調印や合意内容どおりの支払がなされないようなら、法律相談、交渉や訴訟の依頼(いずれも別途費用)もご検討ください

なお、調印や支払がうまくいくことが一番ですが、合意書等のとおりに支払がうまくいかなくとも、合意書等の調印がなされていれば、その後の訴訟に十分役に立ちます

支払督促(訴訟移行や強制執行を含まない)

支払督促の費用と概要

【手数料】(支払督促の依頼時に支払う費用)

11万円

ただし、請求額が1000万円を超える場合、請求額の1%+税

★ 顧問契約ありなら、手数料は最大3割引きできます

【実費】(支払督促のの依頼時や依頼中にお預けいただく費用)

1万円~ ※ 請求額に応じて変動します

弁護士が簡易裁判所へ支払督促の申立て等をします

異議申立てが出なければ仮執行宣言申立てもします

支払督促や仮執行宣言申立てに異議申立てがなされた場合、訴訟に移行しますが、訴訟は含みません

支払督促を実施しても支払がない場合、強制執行を検討することになりますが、強制執行は含みません

訴訟や強制執行を依頼する場合には、別途、費用がかかります

支払督促には実費がかかりますが、通常、数万円で、請求額に応じて変動します

支払督促の適応事例

行動を起こしたいときや、費用をかけずに反応を見たいとき

将来の貸倒損失の損金計上に備えて、請求した事実を残したいとき

請求内容が単純な金銭請求で、根拠資料が一定程度保管できている場合

訴訟ではない簡易・迅速な手続で強制執行の準備をしたい場合

※ 異議申立がなされると訴訟に移行しますのでご注意ください

紛争の相手方の営業所が遠隔地ではない場合

※ 管轄が紛争の相手方の営業所となり、訴訟移行の場合、その地の地裁・簡裁に係属するため

備考・請求内容と根拠資料の例

請求書(内容証明郵便)の作成・送付における備考をご参照ください

支払督促の後の見通し

異議申立ての有無や支払の有無で場合分けできます

【異議申立てがなく、支払もありそうな場合】

すぐに支払われたときは、無事解決ですね

連絡があって速やかに一括で支払われそうなときは、支払があるか管理しましょう

連絡があったものの分割払いを提案されたとき等は、合意内容を書面化しましょう

※ 強制執行(別途費用)も検討可能になります

ご自身にて合意書等を作成することができれば、それで構いません

ただし、合意書等は期限利益喪失条項や違約条項等を盛り込むことが望ましいです

難しい場合には、法律相談や書類作成(いずれも別途費用)をご検討ください

★ 顧問契約ありなら、法律相談や簡易な書類作成は無料です

【異議申立てがないが、支払もなさそうな場合】

法律相談、強制執行(いずれも別途費用)もご検討ください

★ 顧問契約ありなら、法律相談は無料です

【異議申立てがあるが、支払がありそうな場合】

異議申立てにより訴訟移行しますが、話し合いでの解決が可能なときもあります

連絡があって速やかに一括で支払われそうなときは、支払があるか管理しましょう

連絡があったものの分割払いを提案されたとき等は、合意内容を書面化しましょう

※ 訴訟(別途費用)において和解を成立させることも検討可能です

【異議申立てがあり、支払がなさそうな場合】

異議申立てにより訴訟移行しますが、話し合いでの解決が困難なときもあります

訴訟を遂行するには専門的な知識経験が必要ですが、別途費用もかかります

別途費用をかけたくない場合、訴訟を取り下げることもご検討ください

※ 早期であれば相手方の同意なしに訴訟を取り下げることができます

交渉・訴訟(書類の作成や送付を含む)※第一審

交渉・訴訟の費用

【着手金】(交渉・訴訟の依頼時に支払う費用)

経済的利益(請求金の額)の概ね8%+税 ※ 300万円を超えた部分について5%+税

例)売掛金500万円請求時の交渉・訴訟の着手金

300万円×8%+200万円×5%+税=34万円+税=37万4000円

★ 顧問契約ありなら、着手金は最大3割引きできます

【報酬金】(交渉・訴訟の解決時に支払う費用)

経済的利益(回収金の額)の概ね16%+税 ※ 300万円を超えた部分について10%+税

例)売掛金500万円拐取時の交渉・訴訟の報酬金

300万円×16%+200万円×10%+税=68万円+税=74万8000円

★ 顧問契約ありなら、報酬金は最大3割引きできます

【実費】(交渉・訴訟の依頼時や依頼中にお預けいただく費用)

5万円~ ※ 鑑定が必要な場合等、事案によって大きく変動します

※ 請求額が大きい場合や紛争が長期化した場合、鑑定を要する場合には、高額になりやすいです

※ 途中で不足が出た場合には追加していただきます

※ 最終的に余剰が出た場合には返還します(または報酬金と相殺します)

裁判所の手続費用(印紙代・郵券代)、内容証明郵便等の通信費、コピー代、遠方出張時の旅費日当などです

訴訟の手数料(印紙代)は、訴額500万円で訴訟提起する場合、3万円です

訴訟の郵便代は、通常訴訟で被告1名の場合、6000円ですが、変動します

県外等の遠方であれば旅費日当がかかります(半日・交通費+3万3000円、終日・交通費+5万5000円)

交渉・訴訟の概要

【交渉の概要】

請求書(内容証明郵便)の送付、架電、面談、場合によっては訪問により、法的な理由があることを示しながら、請求します

支払意思はあるが資力が乏しいような場合には、分割払い等にも一定程度応じることもありえます

支払方法を譲歩する代わりに支払義務を認めること等を盛り込んで、合意書等の調印を目指します

余剰価値のある不動産や継続的な売掛金等の資産を保有している場合には、担保権の設定を求めることもあります

合意書を調印することができた場合には、合意書の記載に従って支払がなされるよう、管理します

支払が遅滞した場合には、文書や電話等で直ちに支払をするよう請求します

【訴訟の概要】

交渉段階で合意書の調印ができていた場合には、和解契約に基づく和解金請求訴訟を提起します

交渉段階で合意書の調印ができていなかった場合には、請求内容に応じた訴訟を提起します

訴訟の勝敗の帰趨や期間は、請求の内容、根拠資料の内容や程度により、様々です

請求内容が単純な代金請求で、契約書等の通常の資料があり、商品等に問題のない事案であれば、概ね次のような経過を辿ります

半年間前後、双方が裁判所へ主張をしたうえで、和解するか、協議・検討することになります

和解できなければ、数か月程度かけて、争点整理や証人尋問をしたうえで、再度、和解するか、協議・検討することになります

それでも和解できなければ、数か月程度かけて、主張補充のうえ、裁判所が判決を言い渡すことになります

第一審の裁判所の判決に不服がある場合には、控訴することを検討することになります

交渉・訴訟の適応事例

請求内容に法的な理由が(一応)あり、根拠資料が(一応)保存できている場合

相手方に一応の資産や収入があり、勝訴時に回収することが(一応)見込まれる場合

請求額がそれなりに高額であるため、請求断念・放棄すべきではないと考える場合

将来、貸倒損失として損金計上する前提として、訴訟提起すべきと考える場合

交渉・訴訟の後の見通し

当事者のいずれも、判決に不服がある場合には、控訴を検討することになります

いずれかが控訴すれば、控訴審で審理されることになりますが、ここでは割愛します

なお、控訴時は追加着手金や実費が必要になりますが、別途協議して状況に応じて定めます

いずれも控訴しないままに控訴期間(2週間)が経過すると、判決が確定します

判決どおりの支払がなされた場合には、特に問題ありません

判決どおりの支払がなされない場合には、強制執行を検討することになります

強制執行(財産調査を含む)

強制執行の費用と概要

【着手金】(強制執行の依頼時に支払う費用)

1件 5万5000円~ ※ 差押の対象や第三債務者の数、債務者の対応の要否等によります

なお、交渉や訴訟に引き続いて強制執行をする場合、1件目は原則無料としており、2件目以降も協議により無料とすることがあります

【報酬金】(強制執行の解決時に支払う費用)

経済的利益(回収金の額)の概ね16%+税(300万円を超えた部分について10%+税)

なお、交渉や訴訟に引き続いて強制執行をする場合、交渉や訴訟の報酬金が発生するので、強制執行の報酬金は発生しません

【実費】(強制執行の依頼時や依頼中にお預けいただく費用)

5万円~ ※ 不動産強制競売等、強制執行の対象によって大きく変動します

※ 強制執行の対象が特定できていない場合、前提として資産調査が必要となり、その費用が数万円以上発生します

※ 不動産の競売等の場合には、裁判所の数十万円の予納金が必要になります

※ 途中で不足が出た場合には追加していただきます

※ 最終的に余剰が出た場合には返還します(または報酬金と相殺します)

裁判所の手続費用(手数料・郵券代)、コピー代、所在調査のための遠方出張時の旅費日当などです

債権差押の手数料(印紙代)と郵券代は、債権者・債務者・第三債務者各1名のときで1件1万円弱です

資産調査の費用(手数料や郵券代)は、弁護士会照会であれば照会先1社につき概ね7000円ですが、令和2年施行の改正民事執行法の第三者情報取得手続であれば照会先1社につき概ね5000円です

強制執行の適応事例

既に勝訴判決や和解調書等の裁判書類を取得済みの場合

相手方に一応の資産や収入があり、強制執行により回収することが(一応)見込まれる場合

請求額がそれなりに高額であるため、請求断念・放棄すべきではないと考える場合

将来、貸倒損失として損金計上する前提として、執行不能調書等を取得すべきと考える場合

強制執行の後の見通し

弁護士会照会や第三者情報取得等の各種の財産調査によっても資産が把握できない場合があります

また、強制執行をしたものの回収が実現できない場合があります

その際は民事執行法に基づく財産開示申立て(別途費用)をすることを検討します

財産開示申立てによっても有益な情報が得られないことはありますが、不出頭等であれば刑罰が科されることもあります

弁護士ナシでできる財産調査と与信管理

弁護士だからできる財産調査と債権回収

まずは法律相談予約専用にお電話ください TEL 070-5483-9947

PAGE TOP