倒産処理・事業再生の費用

倒産処理・事業再生の費用

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一覧表:倒産処理・事業再生の方法と費用

方法 金額(標準額)
法律相談 30分5500円(初回無料)
★顧問契約ありなら、無料
法人破産 【手数料】(法人破産の依頼時に支払う費用)
従業員10名未満・債権者30社未満・初動不要 55万円~110万円
従業員10名前後・債権者30社前後・初動簡易 110万円~165万円
従業員10名超・債権者30社超・初動必要 要協議
※ 事業規模や負債規模、初動対応の要否等を総合して決定します

【実費】(法人破産の依頼時に支払う費用)
10万円程度 ※営業所の数や場所によっては別途日当が発生します

【予納金】(法人破産の依頼時に預ける費用)
原則50万円以上(申立直後に裁判所が金額を決定します)
※ 余剰金は原則全額をお預けいただくことになります
(開始決定後に弁護士から破産管財人へ引き継ぎます)

代表者の個人破産 【手数料】(個人破産の依頼時に支払う費用)
33万円 ※法人破産と同時に依頼する場合

【実費】(個人破産の依頼時に支払う費用)
3万円程度 ※法人破産と同時に依頼する場合

【予納金】(個人破産の依頼時に支払う費用)
原則20万円以上(申立直後に裁判所が金額を決定します)
※ 余剰金は金額次第でお預けいただくことがあります
(開始決定後に弁護士から破産管財人へ引き継ぎます)

法人民事再生 応相談

※注意※ 法人の民事再生の費用は、着手金、報酬金、実費(公認会計士費用を含む)、裁判所予納金と多岐・多額にわたり、通常、合計1000万円を超えますので、まずはご相談ください

代表者の小規模個人再生 【手数料】(個人再生の依頼時に支払う費用)
33万円 ※法人破産と同時に依頼する場合

【実費】(個人再生の依頼時に支払う費用)
3万円程度 ※法人破産と同時に依頼する場合

【予納金】(個人再生の依頼時に支払う費用)
不要または20万円程度(申立直後に裁判所が要否を決定します)

【※注意※】通常、法人破産時の代表者の小規模個人は選択不可
(小規模個人再生は、合計負債額の上限額が5000万円であり、収入の安定性・継続性が要求されるため)

費用計算の例1:個人企業の法人破産+代表者の個人破産

事例

従業員数名・支店なしの工務店は、信用獲得のために法人成りしたものの、売上獲得のための販管費の増加により3期連続の営業赤字となり、銀行借入の返済だけでなく消費税や社会保険料の納付も遅滞して、年金事務所から会社へ差押予告書が届くに至った

代表者は年金事務所へ分納を交渉したが、実現可能な額の分納もできそうになく、売掛金が差し押さえられることが見込まれた

そこで、会社と代表者は、弁護士へ、破産申立を依頼した

弁護士は裁判所へ法人の破産を申立て、その約2か月後、未払賃金立替払い制度により労働者健康安全機構から従業員へ未払賃金等の概ね8割が立替払いされた

法人の破産申立に続き、代表者の個人破産の申立を行い、最終的に免責許可決定が得られた

請求額と科目 金額(標準額)
法人破産の【手数料】 55万円
法人破産の【実費】 10万円程度 ※営業所の数や場所によっては別途日当が発生します
法人破産の【予納金】 原則50万円以上(申立直後に裁判所が金額を決定します)
※ 余剰金は原則全額をお預けいただくことになります
(開始決定後に弁護士から破産管財人へ引き継ぎます)
個人破産の【手数料】 33万円
個人破産の【実費】 3万円程度
個人破産の【予納金】 原則20万円以上(申立直後に裁判所が金額を決定します)
※ 余剰金は金額次第でお預けいただくことがあります
(開始決定後に弁護士から破産管財人へ引き継ぎます)
【法人破産】と【個人破産】の費用の合計 【法人破産】手持資金全額(合計115万円程度(以上))
【個人破産】合計56万円程度(以上)
【※注意※】法人余剰資産から個人破産費用を支出することは原則不可
(未払役員報酬の支払であると理屈付けできる場合は一応あります)

費用計算の例2:営業店舗多数の法人破産+代表者の個人破産

事例

従業員50名以上・債権者50社以上で10店舗余りの飲食店や食材小売店を運営する会社は、融資を打ち切られ、破産を決意した

会社と代表者は弁護士へ破産を依頼して、Xデーに、会社は従業員へ事業停止による解雇を通知して、弁護士は債権者へ事業停止による支払停止を通知した

支払停止直後の2週間程度、若干の混乱が発生したため、各店舗における現場保全・食品廃棄(返還)・清掃・建物明渡、離職票の速やかな交付等の初動が必要になり、会社も退職した従業員達の協力を得ながら、弁護士3名により相当数の債権者や従業員へ対応することが必要になった

支払停止の約1か月後に弁護士が裁判所へ会社(法人)の破産申立を行い、裁判所が他の弁護士1名を破産管財人に弁護士2名を破産管財人代理にそれぞれ選任した

支払停止の約3か月後、未払賃金立替払い制度により労働者健康安全機構から従業員へ未払賃金等の概ね8割が立替払いされた

法人の破産申立に続き、代表者の個人破産の申立を行い、最終的に免責許可決定が得られた

請求額と科目 金額(標準額)
法人破産の【手数料】 330万円
法人破産の【実費】 10万円程度 ※営業所の数や場所によっては別途日当が発生します
法人破産の【予納金】 余剰金全額(500万円・申立直後に裁判所が金額を決定します)
※ 余剰金は原則全額をお預けいただくことになります
(開始決定後に弁護士から破産管財人へ引き継ぎます)
個人破産の【手数料】 33万円
個人破産の【実費】 3万円程度
個人破産の【予納金】 原則20万円以上(申立直後に裁判所が金額を決定します)
※ 余剰金は金額次第でお預けいただくことがあります
(開始決定後に弁護士から破産管財人へ引き継ぎます)
【法人破産】と【個人破産】の費用の合計 【法人破産】手持資金全額(うち手数料等340万円程度)
【個人破産】合計56万円程度(以上)
【※注意※】法人余剰資産から個人破産費用を支出することは原則不可
(未払役員報酬の支払であると理屈付けできる場合は一応あります)

まずは法律相談予約専用にお電話ください TEL 070-5483-9947

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