法律コラムを更新しました
(2019年5月に配布した顧問企業法務通信から抜粋したもの)
今回は、ついに2020年4月に施行を控えた改正民法の特に不動産賃貸借について、書かせていただきました。
不動産業者の皆さんは、改正民法が不動産賃貸借に大きな影響を与えることは、既にある程度ご存知ではないかと思います。不動産関係ではない経営者の皆さまも、店舗等の物件の賃貸借は、経営に密接に関連していると思います。
不動産賃貸借において、法律の規定と取引の実態に若干ずれや誤解もありますので、これを機に確認していただければと思います。
【1 改正民法が不動産賃貸借に影響する事項】
保証人について極度額の設定が必要になります!
敷金は明渡し後に原則として返還すべきことが明確化されました
通常損耗は原則として原状回復不要であることが明確化されました
【2 不動産賃貸借の保証と極度額の設定について】
極度額は適切に設定して書面に記載する必要があります
極度額の設定は、口頭の合意では足りず、書面の記載が必要になります
極度額の相場は、賃料の6か月分~2年分に落ち着きそうです
【3 不動産賃貸借の保証と契約更新について】
改正民法施行後に契約更新する場合には極度額に注意が必要です
契約更新時に保証人が賃貸人へ音信不通だったり署名押印を拒否したりしたような場合、それだけでは賃貸人が賃借人へ不動産賃貸借契約を解除や更新拒絶することは、借地借家法の関係でできないものと考えられます
不動産関係の方も一般の経営者の方もご一読いただければ幸いです。