法律相談予約専用 TEL 070-5483-9947
法律相談は何のためにするのですか?
法律相談は
「経営者・担当者のお悩みやご不安を適切に解消する第一歩とするため」
にするものです
ですから、法律相談にハードルを感じるかもしれませんが、
「トラブルになりそうだけど、どのように対処したらいいのか?」
「取引先から言われていることを受け入れていいのか?」
「ついつい先延ばしにしているけど、大丈夫だろうか?」
「こんなことを弁護士に相談していいんだろうか……」
そういった疑問があれば、ご遠慮なく弁護士にご相談ください
法律相談は具体的にはどんなときにするといいのでしょうか?
法律相談は特に次のようなときにすると良いでしょう
トラブルに巻き込まれたとき
トラブルに巻き込まれないよう準備しておきたいとき
法律的な書面(契約書・覚書等)を作成しようと考えているとき
法律的な書面にサインするかどうか迷っているとき
弁護士に相談するかどうか迷っているとき
解決を依頼したい弁護士を探しているとき
法律相談は次のようなときは放置せずに早めにすべきです
裁判所から書面が届いたとき
弁護士や労働組合から書面が届いたとき
事情譲渡や倒産等、事業や経営の重大な局面が迫っているとき
交渉や書類作成について知識や経験の格差を感じたとき
法律相談ではどんなことを相談するとよいでしょうか?
【ご相談の例(分野別)】
法律相談の例を分野別に書いてみました
(書かれていないことでももちろんご相談可能です)
【ご相談の例(業種別)】
法律相談の例を業種別に書いてみました
(書かれていないことでももちろんご相談可能です)
弁護士と話すのは初めてですが大丈夫ですか?
初めてという方に対しても、積極的に法律相談をお受けしています
安心して話せるよう懇切丁寧にお話をうかがいますので大丈夫です
(予約制ですが、紹介者や紹介状は不要ですので、ご安心下さい)
相談したことが他人に伝わりませんか?
弁護士には守秘義務があります
相談者のご同意なく、ご相談を受けたことやご相談の内容を他人に伝えることはありませんので、安心してご相談ください
法律相談は具体的にどのようにして行うのですか?
基本的に面談による法律相談をお受けしています
面談時、弁護士がご相談者様からご相談の内容をうかがいます
(お持ちいただければ資料も拝見します)
弁護士は、ご相談者様の希望に沿った解決が見込めるか、そのためにご相談者様はどのような手続・対応を取るべきか、弁護士に依頼した方が良いか、等の助言をします
面談後、ご相談者様は、弁護士の助言を参考にすることで、ご相談者様が自ら問題の解決にあたったり、弁護士に紛争の解決を依頼したりすることになります
電話相談はできないのですか?
ご予約のお電話の際に5~10分程度お話をお聞きしており、その際に簡単なアドバイスをすることは一応可能ですが、内容は暫定的・不正確なアドバイスとなってしまいます
適切なアドバイスをするには、ご相談を受けながら資料を拝見したり細かな点を確認したりする必要がありますので、面談相談が原則であり、電話相談自体は初回のみ10分程度しかお受けしておりません
なお、顧問契約を締結されている場合には、電話やFAXやメールを活用して継続的なやりとりを行うため、電話相談やZOOMを使用したオンライン相談にも対応しております
出張相談には応じてもらえませんか?
原則としては対応していません
例外的に、ご相談者様の事情やご相談の内容次第で、弁護士の判断の下で出張相談にも対応することがありますが、別途、出張費用などがかかることがあります
法律相談は夜間や休日も行っていますか?
平日夜間(18時~20時)も法律相談に対応しています
(要事前予約・なお、ご予約のお電話は平日午前10時~午後6時だと出やすいです)
法律相談料はいくらですか?
初回法律相談料は60分まで無料です
(次回以降は30分5500円です)
なぜ初回の法律相談料を無料にしているのですか?
相談には、どうしても相性の良し悪しというものがあります
また、法律相談に行くべき状況であれば、物心両面で余裕のない方もいらっしゃるでしょう
これらに鑑みて、すこしでも安心して法律相談に来てもらうためにできることとして、初回の法律相談料を無料としています
なお、法律相談は、本来、有償であるべきものです
(すなわち、弁護士が相談者から意向や事情を聴取して、取捨選択・整序して、紛争解決に向けてとるべき方針を構成・提案するもので、専門的な知識経験と資格が不可欠です
相談者は、法律相談を通じて紛争の解決に向けて前進できれば、その分の利益を得たことになります
弁護士は、法律相談に不可欠な専門的な知識経験と資格を得るために、時間と費用を費やしています)
法律相談に持参すべきものは何かありますか?
相談内容に関連しそうな書類や資料があれば、可能な限り相談の際にお持ち下さい
契約書や請求書、領収書、合意書など、明らかに必要な書類に限らず、関係しそうな書類はできるだけお持ちいただいた方がいいです
電子メール、メッセンジャー、チャット、LINE等のやりとりも参考になることがあります
書類や資料によって、事情を正確に把握することにより、より的確なアドバイスをすることができます
また、相手側から届いた書面があれば必ずお持ちください
事実と異なることが書いてあるとしても、その書面を見ることで相手側の言い分を知ることができ、どう対応した方がいいかということについて、より的確なアドバイスをすることが可能になります
既に法律相談後に弁護士に依頼することもご検討されている場合は、ご印鑑もお持ち頂けるとスムーズに手続をとることができます
(法人であれば社判と代表者印になりますので無理にお持ちいだたかなくて大丈夫です
個人であれば認印で構いません)
どうやったら相談することができますか?
法律相談は事前予約制です(紹介者不要)
法律相談予約専用の電話番号に電話予約受付時間中にお電話下さい
【法律相談予約専用 TEL 070-5483-9947】
電話予約受付時間 平日10時~18時(不在時は折返し)
法律相談のお時間 平日10時~20時(土日祝は応相談)
※ 予約制・当日のご予約でもお時間があえばお受けします
法律相談をキャンセルした場合、キャンセル料はかかりますか?
法律相談のキャンセル料は一切いただきませんのでご安心ください
但し、事前の連絡なく法律相談に来られなかった場合には、以後の法律相談をお断りすることもあります
特に平日夜間の事前予約をされている場合には、ご都合がつかなくなったときなどは、早めに変更・キャンセルのご連絡をお願いします
セカンドオピニオンとして相談することは可能ですか?
セカンドオピニオンとして相談することは可能です
また、相談者が弁護士へ相談する際、セカンドオピニオンとして相談していることを伝えるか伝えないも自由です
もっとも、既に相談者に「顧問弁護士」がいるのであれば、相談終了時点までにセカンドオピニオンであることを伝えたうえで、正規の法律相談料をお支払いいただけますと幸いです
もし既に相談者に「顧問弁護士」がいるのであれば、そのような相談者は「物心両面で余裕のない方」ではないと考えられ、法律相談料を無料にする必要性は乏しいと考えられるためです
相談時点で相談者に「顧問弁護士」がいないのであれば、特に気にされる必要はありません
経営者自身でなくても相談することはできますか?
会社の総務担当者や営業担当者等の従業員も弁護士へ相談することはもちろん可能です
なお、会社の機密事項に触れる可能性もありますので、初めて相談される場合には、事前に社内で決済を取られるなり代表者等に了解を得るなりしたうえで、相談されることをお勧めします
また、弁護士は守秘義務を負いますが、会社の従業員が弁護士へ会社のために相談した事項については、必要に応じて、弁護士は会社の代表者に対して伝えることになりますので、ご了承ください
匿名や偽名で相談することはできますか?
おそれいりますが匿名や偽名で相談することはできません
弁護士が相談者の同意なく相談を受けたことや相談内容を他人に伝えることはありませんので、本名で法律相談をご予約ください
紛争の相手方の氏名や名称を隠して相談することはできますか?
相談開始時点で、紛争の相手方の氏名や名称をお尋ねしますので、できるかぎりお知らせください
可能性は低いですが、もし紛争の相手方が所属事務所の弁護士の顧問先企業等であった場合には、利益相反を避けるため、相談をお受けしないようにする必要があります
弁護士が相談者の同意なく相談を受けたことや相談内容を他人に伝えることはありませんし、安心してご相談いただくためにも必要なことですので、ご協力ください
「法律相談」と「依頼」はどのように違うのですか?
法律相談は、一回的なもので、単発で終了するもので、費用は数千円~数万円です
例えば、60分間の面談による法律相談です
依頼は、継続的なもので、一定の成果(勝訴、回収、契約書等)を目指すもので、費用は高額です
例えば、訴訟を依頼する場合、事案によりますが、1年前後かかることが普通です
また、債権回収を依頼する場合、状況によりますが、最短でも数か月かかることが普通です
また、契約書類の作成を依頼する場合、内容によりますが、1か月前後かかることが普通です
法律相談をすると、そのまま依頼しないといけなくなりませんか?
そのようなことはありません
弁護士に依頼しなくても、法律相談だけで解決可能な問題やアドバイスとおりに対応することで解決可能な問題も多いです
弁護士に依頼した方がいい場合であっても、弁護士に依頼するかどうか、どの弁護士に依頼するかは、あくまで相談者の判断に委ねられています
依頼する場合の弁護士費用を事前に電話等で教えてもらえませんか?
ご希望があれば概算をお伝えすることは一応可能ですが、不正確・未確定なものとなります
事案を十分に把握できない以上、標準額をお伝えするにすぎず、実際のご依頼時に概算額でお受けすることをお約束するものではないことをご了承ください
相談や依頼をするときは専門の弁護士でなければいけませんか?
専門とは「特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていること」を言います
相談者・依頼者の方の選択になりますが、事案や分野、業種によると思います
前提として、企業法務の主な分野は、次のとおりです
・一般企業法務(契約書類の作成、株主総会・取締役会の運営、企業統治、新規事業等に関する法務)
・その他の企業法務(M&A、独禁法関係、労使関係・労務管理、商取引・債権回収等に関する法務)
・危機管理(企業不祥事対応に関する法務)
・渉外(要するに、国際案件のことで、日本企業と外国企業の間の契約や買収等に関する法務)
・金融法務(契約書類の評価、金融商品の組成に関する法務)
・倒産・事業再生
・知的財産(特許法、商標法、不正競争防止法、著作権法関係)
・データ法(個人情報保護法関係)
・専門訴訟(医療、建築、IT)
高度な専門性が要求される分野について
上記のうち、高度な専門性が要求される分野は、「その他の企業法務」の一部(M&A・独禁法)、渉外、金融法務、知的財産、データ法、専門訴訟あたりだと思います
したがって、特に上記の分野では、相談者は専門性を有する弁護士へ相談することが望ましいでしょう
(なお、専門性が高い分、市場原理として、弁護士費用は相応に高くなる傾向にあります)
その他の分野について
反対に、一般企業法務、労務管理、債権回収、危機管理、倒産・事業再生については、専門性がある方が望ましいとしても、分野として必ずしも高度な専門性を強く要求されるわけではないと思います
また、相談者が各弁護士の専門性の有無や程度について判断することは難しいと思います
(弁護士が業務広告に「専門分野」を標榜することは、日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」や「業務広告に関する指針」に抵触する可能性がありますので、もし弁護士が自ら専門分野を標榜していたとしても、その内容は参考程度に留めておくべきでしょう)
そもそも、中小企業の一般企業法務等において、ある程度同じようなことが問題になるため、知識経験に不足はなく、弁護士が対応方法を大きく間違えることは、それほど多くないでしょう
また、現状では、地方の弁護士が特定の分野を中心的に取り扱うだけで経営していくことは必ずしも容易ではなく、地方において高度の専門性を有する弁護士はそれほど多くないでしょう
さらに、先ほど述べたように、高度の専門性を求めるとなると、弁護士費用も高くなります
したがって、一般企業法務等については、相談者と弁護士の相性や費用、同業者や紹介者による弁護士に対する評価等も総合して、選択していくことが現実的ではないかと思います
是枝秀幸弁護士はどのような分野に注力しているのですか?
企業に関する法務であれば、以下の分野や業種に注力しております
・企業法務(債権回収・労務管理・契約書類チェック等)
・不動産(売買・賃貸・管理)
・IT(システム開発・部門代行・SES)
・倒産処理・破産管財・創業支援・事業承継
なお、製造物責任や欠陥建築については、実績としては消費者側で取り組むことが多いですが、実績を活かして事業者側で取り組むことも可能です
また、「金融法務」、「知的財産」、「データ法」については、関心はあるものの専門性を有するには至っていませんので、当事務所の詳しい弁護士とともに対応させていただくことになります
また、「専門訴訟」のうちの建築とITは、実績がありますので、単独で、あるいは当事務所・他事務所の詳しい弁護士とともに、対応させていただくことが可能です
また、「専門訴訟」のうちの医療は、当事務所の詳しい弁護士が医療機関側で相応の実績があるので、当該弁護士にて対応させていただくことが可能です
弁護士の選び方のコツなどはありますか?
相談者・依頼者の方の選択になりますが、強いて言えば、次のような弁護士は見極めた方が良いでしょう
(私も次のような弁護士にならないように気を付けていますが、、、)
・安易に勝訴等の成功を約束・保証する弁護士
・必要以上に悲観的な見通しや難解な説明を伝える弁護士
・一方的・高圧的に話をする弁護士
・連絡が取りづらい弁護士、返答が遅い弁護士
・連絡しても秘書(事務職員)しか対応してくれない弁護士
・弁護士会から業務に関して業務停止処分を受けたことのある弁護士
相談者・依頼者が気を付けることはありますか?
弁護士として仕事をするにあたり、残念ながら対応しづらいと感じることも全くないではありません
(ひいては相談者・依頼者の不利益となりますので、あくまで一つの参考として書いてみました)
・一方的・高圧的に話をする方
・連絡が取りづらい方、事情聴取や資料提供に消極的な方
・打合せの日時・場所、方法・時間等を一方的に指定される方
・完全成功報酬型を当然のように要望される方
・経済的合理性(費用対効果)を「過剰に」追い求める方
・時間や費用がかかることを「過剰に」嫌がる方
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法律相談が初めての方に安心して相談していただけるように書いたページです
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