前編に続きます
法人の民事再生における主な図式(スキーム)とその比較
スキームは大きく事業譲渡か自主再建かの2つに分けられます。
中小企業における事業譲渡の具体的意味内容としては、事業用資産(小売なら店舗等、製造なら工場等)を中心としつつ、雇用関係をできる限り引き継ぐこと、とされることが多いようです。
また、事業譲渡先は同業他社となることが多いように思います。
従業員からすればライバル他社に身売りするようで辛いですが、買い手を確保する見地からは同業他社となりやすいですし、同業他社の間で市場争奪を背景とする価格競争が起きやすいので、やはりまともな買い手をつけるために同業他社が望ましいのです。
事業譲渡は、プレパッケージ型とビット型(入札方式)、計画内事業譲渡と計画外事業譲渡、等に分類することができます。
大ざっぱによくある類型(組み合わせ)を示すと次のとおりです。
1 事業譲渡(プレパッケージ型)
2 事業譲渡(ビット型+計画外事業譲渡)
3 自主再建
かつては、最も実現可能性が高く洗練された方法は、上記①の、事業譲渡(プレパッケージ型)である、とされていたようです。
最大債権者である銀行の主導で進められ、スポンサーを探す手間もなく、申立後の資金繰りも支援してもらえる場合があります。なお、申立後の融資はDIPファイナンス等と呼ばれています。
もっとも、取引先等の一般債権者からみると、一般債権者の意見を反映せずに、別除権者・最大債権者である銀行とスポンサーと再生債務者の間で再生債務者の事業に値段を付けて処分する形になるので、不透明・不公平である等と反対されることがあります。
また、最近はプレパッケージ型はすくなくなっているようです。
中小企業では実際には上記②の、事業譲渡(ビット型+計画外事業譲渡) により再生が実現される例が比較的多いようです。
時間の経過による事業の陳腐化を最低限に抑えるため、短期間で入札により、良い買い手をつけるという方法は、民事再生手続の目的である事業の再生に適った方法の一つと言えるでしょう。
もっとも、銀行の理解を得られなければ、事業用資産の譲渡が困難となりますし、再生計画案の認可が困難となります。
(なお、民事再生法は、事業用資産の譲渡に関し、再生債務者の銀行に対する交渉武器として、担保権消滅許可申立という方法を認めています。)
それから、経営者としては、上記3の自主再建が可能であれば、もちろん、それに越したことはないのではないかと思います。
しかしながら、経営難となった事業は営業利益すら乏しいことが多く、自主再建については容易でないと考えておくべきでしょう 。
なお、自主再建の場合、再生計画案で、例えば「10年間で負債の10%を分割弁済する」等とすることが多いようですが、なかなか大変なようで、再度の破綻に至るケースもあるようです。
事業譲渡(ビット型+計画外事業譲渡)で主にやるべきこと
参考までに、上記2の事業譲渡(ビット型+計画外事業譲渡)について、差し支えのない範囲で紹介したいと思います。
なお、例えば申立前に裁判所に事前相談に行く等の細かい段取りは、適宜省略していますので、全てを網羅したものではありません。
申立から開始決定まで ※ 2週間~1か月
民事再生手続開始申立・保全処分申立・再生手続費用の予納
監督命令・保全処分決定
債権者説明会
開始決定
開始決定後~事業譲渡許可決定まで ※ 3か月~半年
裁判所関係・1
財産評定
債権認否
スポンサー関係
スポンサー選定要領の交付
意向表明書の受領
優先交渉先選定入札の実施
優先交渉先との基本合意書の締結
優先交渉先との交渉
優先交渉先との事業譲渡契約書の締結
別除権者等
別除権者との交渉
別除権者との協定(いわゆる別除権協定)
その他
資金繰りや在庫状況の管理
開始決定後の融資(いわゆるDIPファイナンス)
裁判所関係・2
事業譲渡許可申請(・株主総会決議代替許可申請)
債権者意見聴取
労組等意見聴取
事業譲渡許可決定(・株主総会決議代替許可決定)
事業譲渡許可後~再生計画認可決定まで ※ 3か月~半年
再生計画案提出
付議決定
債権者集会における投票(または書面投票)による議決権行使
再生計画案認可決定
再生計画認可決定後~民事再生手続終結決定まで ※ 1~3年
認可再生計画案に基づく弁済の実施
認可再生計画案の完遂(または再生計画認可決定後3年間経過)
民事再生終結申立
民事再生終結決定
というわけで、数年かかってしまうことが多いです。
最近では、経営再建のためには私的整理の方法を取ることの法が多く、民事再生は、破産に至る前のソフトランディングの方法として、使用されることも多いイメージです。